2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
でも、先ほど、松山部長が過去の答弁で自由化は絶対に正しいというような趣旨をお話しされたことを取り上げましたけれども、私は自由化そのものを否定しているわけじゃないんですが、絶対に正義だという旗頭に、様々な懸念の説明も十分にしてこない、あるいはそれに対しての対策も何となくしてこない、その結果、現在があるのであるんだとすれば、やはり、一度立ち止まって、もちろん過去の規制料金の頃に戻せばいいということは申し
でも、先ほど、松山部長が過去の答弁で自由化は絶対に正しいというような趣旨をお話しされたことを取り上げましたけれども、私は自由化そのものを否定しているわけじゃないんですが、絶対に正義だという旗頭に、様々な懸念の説明も十分にしてこない、あるいはそれに対しての対策も何となくしてこない、その結果、現在があるのであるんだとすれば、やはり、一度立ち止まって、もちろん過去の規制料金の頃に戻せばいいということは申し
例えば、先ほどの一般電力事業者が出しているこの一般負担金でありますけれども、これはそれぞれの、最終的には各家庭、利用者が払うということになりますが、一例で、例えば関西電力、これは比較的原子力発電所の割合が多い電力でありますけれども、発電所の能力に応じてこの負担金というのは変わってきますんですけれども、関西電力でこの小売規制料金というのに計上されている一般負担金額、標準家庭というもので計算をしますと月額七十八円
ですので、近年のLNG価格の下落に伴いまして、規制料金というのも二〇一九年四月から今年の三月までに約一三%、実際に下落しているところでございます。自由料金、これに伴って設定されておりますけれども、こちらの方もこの油価の、燃料費の変動に伴って同じように下落しているというふうに認識しております。
○河野義博君 一三パー、ちょっと速くて余り聞き取れなかったんですけど、一三%下がったとおっしゃっているのは恐らく規制料金のことだと思うんですが。 規制料金、そもそももう既に撤廃がなされる予定だったのにもかかわらず、まだ残っちゃっていると。
規制料金と自由料金のお話をちょっと補足的に申し上げます。 規制料金というのが設定されまして上限が張られるわけでございますが、その規制料金下において、その下、その上限の中で事業者の方々は自由に料金設定ができる状況でございます。
その意味で、電気事業法では、電力会社に一定の水準を超える超過利潤が蓄積している場合というのは、経済産業大臣が規制料金の見直しを命ずることができるとされておりますので、関西電力にどの程度の値下げ余地があるのかということについては、継続的に確認をしていくこととしたいと思っております。
今委員お尋ねのように、電気料金につきましては、二〇一六年四月に小売全面自由化を実施した後も、既存事業者による規制なき独占から需要家を保護する観点から、経過措置として、全国全ての地域において従来と同様の規制料金を存続させることといたしました。
委員御指摘のように、低圧の電気料金につきましては、二〇一六年四月に小売全面自由化を実施した後も、既存事業者による規制なき独占から需要家を保護する観点から、経過措置として全国全ての地域において従来と同様の規制料金を存続させることといたしました。
今後どこかの時点で規制料金を撤廃することになりますが、撤廃する判断基準は何なのか。また、小売が自由化されているのであるから料金も自由化にすべきであり、撤廃時期をいつ頃と見込んでいるのか。また、撤廃するときには全国一律で撤廃するのかどうか。この辺の政府の考え方をただしたいと思います。
また、あわせて御質問いただきました、データの使用に同意した顧客とそうでない顧客で差別的に取り扱われないということでございますけれども、電気料金には二種類ございますけれども、規制料金につきましては、経済産業大臣の認可を受けた小売供給約款に定める料金による供給が義務づけられておりまして、この中では、御指摘のような、小売事業者がこの小売供給約款によらず、データの使用に同意した顧客に対してのみ特別な扱いをするということは
今大臣から御答弁申し上げました、経過措置として存続する規制料金に係る約款を前提といたしまして、東京電力、一般家庭の電気料金は、月額約一万一千円、月に四百キロワット消費という前提ですが、そのうち託送料金は月額で約三千四百円ということでございます。全体に占めるシェアといたしましては、三一%ということでございます。
○梶山国務大臣 家庭用の電気料金につきましては、二〇一六年の四月に小売全面自由化を実施した後も、自由料金のみとするのではなく、経過措置として、全国全ての地域において規制料金も消費者が選択できることとしておりました。
これは、送配電部門の収入だけが電力自由化のもとでは規制料金なわけで、だから福島の廃炉とある意味ひもづけしたんでしょうけれども、その部分にメスを入れないで、再エネのお金はもう託送料をふやせないから新たに再エネ賦課金で取る。やはりこれはいびつだと思います。ぜひここは見直すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
では、電気料金を透明にしろ、どう考えるかということですけれども、私は、だから、総括原価で電気料金を許可していた、認可していたときには、当然ですけれども、原価構成をきちんと明らかにするわけですけれども、競争的な中で、自由化の料金、今、一部規制料金が残っているんですけれども、という方向の中で、電気料金の原価を透明にする必要があるかどうか。
また、送配電部門につきましては、この部門は自由化をしないで地域独占を残し、総括原価を残した上で必要な送配電投資が規制料金によって回収できる仕組みを残しているところでございます。 こういった中で、災害時の緊急時には部門を超えたグループ会社で安定供給を確保するための連携した活動ができますよう、省令におきまして行為規制等の適用を除外するといった規定も措置しているところでございます。
また、電力・ガス取引監視等委員会の位置づけということでありますけれども、これは、電力やガスの取引を監視し、不適正な事案が発見された場合には、事業者に対して業務改善勧告を行い、その是正を求めること、電力やガスの取引についてのルール整備を行うこと、規制料金の審査を行うことなど、厳格な市場監視を行っているところであります。 また、さらに、電気事業法におきまして、「委員は、独立してその職権を行う。」
なぜ託送料なんだというと、総括原価方式がとれなくなった、そうすると、規制料金は託送料だけだと。託送料だと、下手をすれば法律ではなくて省令で変えられる、これは経産省の人が言うわけじゃないですけれども、私から見たらそうですね。そういうやり方でもって、託送料の中に結果として廃炉費用を盛り込ませる。 例えば、これもどこかで議論しましたが、東海第二のテロ対策のために三千五百億円の費用がかかります。
委員御指摘のとおり、二年前、二〇一七年に、原発依存度を低減していくという観点から、廃炉をする際に事業者が合理的に廃炉判断をしっかりしていけるように、廃炉の判断をすべきときにそういった判断がゆがまないような形の環境を整えなければいけないということで、自由化の中で規制料金が託送料金だけになるという中で、託送料金の仕組みを利用して回収する廃炉会計制度を、二年前、二〇一七年に措置をさせていただいたところでございます
そして、これらはどう賄っていくかということになりますと、小売規制料金を通じて着実に回収されることを前提として、その費用を分割して計上することとした制度でありまして、これらもしっかりと説明責任を果たした上で御理解をいただきたいと思っております。
○梶山国務大臣 東電では、直近では二〇一二年に規制料金の値上げを実施をしております。この規制料金が結果としてキャップ、今後向こう三年間の工事とか必要な費用というものを査定をしておりますので、キャップになるということでありまして、このため、今般の資金支援の決定が今後の電気料金に影響を及ぼすことはないと思っております。
あわせまして、役員報酬に関しましては、御案内のとおり、総括原価方式の中で人件費が定められておりますけれども、その中で、その企業が、例えば八割が自由料金、二割が規制料金という中で、規制料金のある意味ではキャップがはまっている、つまり、自由料金の方の上げ下げ、過大に大きくならない状況になっているわけでありまして、そうなると、その料金水準による収入を前提として、社内的に経費の削減、コストカットあるいは内部留保
こうしたことも踏まえながら、事故後、民主党政権下で、自民党、公明党も賛成させていただいて原賠機構法を制定をし、機構法に基づく一般負担金については規制料金のもとで料金転嫁を認めておりまして、備えの不足分も含めて消費者全体が広く薄く公平に負担する仕組みになったわけです。 ただ、その後、電力システム改革による自由化が進展をいたしました。新電力への切りかえも進みました。
○磯崎副大臣 電気事業者の規制料金の適正性につきましては、料金の認可時において厳格な査定が行われているとともに、毎年、事後評価を通じて確認をしているところでございます。 事後評価の具体的な内容としましては、事業者の超過利潤累積額に関する評価、あるいは、安価な電源調達を行っているか等の経営効率化の検証等を実施いたしております。
○世耕国務大臣 二〇一六年にいわゆる電力の小売が全面自由化されたわけでありますけれども、農事用電力を含む小売規制料金については、これは経過措置が講じられておりまして、規制料金が当面残るという形になっているわけであります。その上で、今後の取扱いについては、今審議会で御議論をいただいています。
電力小売の全面自由化に当たって、規制なき独占に陥ることを防ぐために、二〇二〇年三月まで全国で一般家庭などは規制料金が存続をします。 福島県の土地改良事業団体連合会から、農事用電力の利用実態や社会的、経済的意義などを踏まえて、経過措置の継続を求める旨の要望を受けました。
二〇一六年四月の小売全面自由化に際しては、農事用電力を含みます低圧需要家向けの小売規制料金につきまして経過措置を講じ、適正な競争が確保されることにより、規制料金を撤廃しても需要家の利益が損なわれないと判断できるまでは規制料金を存続するというふうにしてございます。
また、新電力の家庭向けの平均料金単価は、二〇一六年度において、従来の規制料金と比べると四%割安になっているわけでありまして、これはまさに、競争、自由化を通じた料金低廉化の効果が消費者に対してあらわれているというふうに考えております。
○杉久武君 今御説明をいただきましたが、二〇一三年、お手元の資料にありますとおり、二〇一三年には、廃炉を決定したときの、原子炉格納容器等の廃止措置中も引き続き役割を果たす設備については、継続して減価償却をする中で小売規制料金で回収をするという仕組みが認められたと。
他方、本制度は、規制料金により費用が着実に回収されることを前提としたものでございましたので、もう一つの大きなきっかけとなりました電力システム改革、電力の全面自由化の進展に伴いまして、これは二年前に実施されたわけですけれども、小売の規制料金が今後撤廃されていくことになってございまして、この規制料金が撤廃された場合には制度が成り立たなくなるおそれがございましたので、本制度を継続し廃炉の円滑な促進を進めるために